プロダクション(.Live)設立+ライセンス規約の提示

電脳少女シロのプロダクションができた!

電脳少女YouTuberシロ様が所属するプロダクションができました!その名は「.Live」です。

(Twitter→@dotLIVEyoutuber

2018年1月19日現在、第7回目となる「チャンネル登録数30万人突破!?記念の生放送」に関するお知らせと、利用規約(ガイドライン)をツイートするにとどまり、プロダクションのHPは公開されてはいません
(ライセンス規約のURLがhttp://siro.today/ であることから、HPを作る気はないように感じます。)

おそらく「ばあちゃる」も所属しているのではないかと思います。
これから新規IPが出てくるかはまだ謎に包まれていますね。

 

それでは、提示されたライセンス規約について少し見ていきましょう。

「電脳少女YouTuberシロ」ライセンス規約→http://siro.today/

目次

二次創作は全面的にOK。商用は承認制。

第3条(著作権等の知的財産権の帰属)で述べられている通り、著作権等の知的財産権は株式会社アップランドに所属ことになりますが、第4条 (本キャラクターの利用許諾範囲)において、二次創作を許可する旨が記されています。

・二次創作物を作成、複製、上演、上映、公衆送信、展示または頒布すること
・二次創作物のタイトル、説明文等に本キャラクターの名称の全部または一部または愛称を使用し、または当該二次創作物に本キャラクターの名称の一部を用いた独自の名称を付与すること

簡単に言ってしまうと、これらが許可されることになります。

もちろん注意事項があるので、利用規約すべてに目を通すようにしてください。
ガイドラインから逸脱した行いをすると、ライセンスがはく奪(利用許諾の終了)となります。

そこまで長くないので、全部読んでしまいましょう
全部が理解できないという人は、少なくと3・4・5だけは必ず目を通してから二次創作を行いましょう。

気になる点

細かい部分ですが、

第4条-2-(6)

商用利用に関しては、当製作委員会より事前の承認を受けるものとすること

と、

第4条-3

利用者は、当製作委員会が本ライセンスで許諾した権利を第三者に再許諾することはできないものとします。

の記述にだけ、「当製作委員会」という文言が使われています。

他の部分では「当社」(株式会社アップランド)が使われているのですが、これは意図的に変えられていると考えてよいのでしょうか。

そもそも、「当製作委員会」が何を指しているのか、説明がありません。
仮に、製作委員会があるのだとしたら、アップランド以外に委員会に所属する会社がある?それに、アップランドが権利を保有しているのに製作委員会が商用利用を承認する?などなど……。

 

規約関係に詳しくないのであまりめったなことは言えないのですが、これは「当社」の間違いなのでは……。
もし詳しい方がいたら、教えて下さると嬉しいです。

 

加えて、基本的なことですが、プロダクションを設立したのに権利保有者がプロダクションじゃなくて当社……????

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